(法人税対策)社宅の取得処理

会社で社宅を所有することで、法人税の節税につながります。

このしくみについて、確認します。

会社で社宅を取得するメリット

会社で社宅を取得するということは、会社の名義で住居を購入し、その物件を役員や従業員に社宅として貸すことをいいます。
会社で住居を購入した場合は、借入金の利子や、不動産取得税、印紙代、固定資産税などの費用を、法人税法上、損金に算入することができます。
住居は、時間の経過とともに価値が下がります。
この価値減少を減価償却といった手続きにより、減価償却費という費用を、法人税法上、損金に算入することができます。
もし、通常どおり、個人で住居を購入した場合、経費は法人税上の損金算入にならず、個人の所得税の必要経費にもなりません。
よって、会社で社宅を取得すると法人税上の損金算入にできるため、法人税の節税となり、メリットとなります。

会社で社宅を貸す場合の注意点

会社で社宅を貸す時に、役員に貸す場合と、従業員に貸す場合とで扱いが異なります。
ここでは、役員に貸す場合を中心に注意点を確認します。
役員は会社から、社宅を借りる場合に、会社に対して、一定の家賃を支払う必要があります。
一定の家賃の金額は、住宅の規模の条件などにより異なりますが、役員に貸す場合は、通常は家賃相場の20%程度、従業員に貸す場合は50%程度とされています。

社宅を売却する時の処理

社宅を売却して、利益が出た場合、法人税法上は益金扱いとなり、法人税が課税されます。
個人の住宅の売却で利益が出た場合、3,000万円の特別控除があるため、所得税の課税が抑えられます。
よって、社宅を売却して、利益が出た場合は法人税の課税を想定する必要があります。

まとめ

会社で社宅を取得して、役員や従業員に貸すことで、双方にメリットが生まれます。
ただし、社宅を売却して、利益が出た場合、法人税が課税されます。
この法人税課税を避けるには、会社は社宅を取得するのではなく、賃貸で借りて、さらに役員や従業員に貸すという方法もあるので検討しましょう。

 

 

おかげ様で好評です。税理士が作った節税マニュアル

当サイトの管理人も大変お世話になっている東京の見田村税理士がまとめた節税マニュアルが大変好評です。

20151203202238(株)日本中央会計事務所
絶対節税の裏技77(中小企業編)
http://www.77setsuzei.com/

 

 

世の中には節税に関する情報があふれています。しかし、それらをちょっとかじっただけで分かったつもりになり、中途半端な状態で節税に走るのは非常にリスキーです。

この節税マニュアルは三田村税理士の永年の経験に裏打ちされた節税方法が過不足なくまとめられており、中小企業での経理処理の指針となりうるものです。
なお、この節税マニュアルは法人を対象にしたものであり、個人事業主を対象とした節税ではありませんのでご注意ください。

コメントは受け付けていません。