中小企業の節税対策の一つに、設備投資関連税制を利用する方法があります。
これは、会社が政策に合致した設備投資をした場合に、特別償却か税額控除を受けられる税制です。
特別償却とは、通常の減価償却費にプラスして行う償却のことです。
例えば、期首に500万円の機械(耐用年数5年・定額法)で購入した場合、当期は100万円費用計上が出来て、税率が40%だと40万円の節税が出来ます。
また、設備投資関連税制の対象になる設備投資の場合で、適用したときには同じように500万円の機械を購入しても、特別に150万円を費用計上できるので合計で250万円になり、100万円の節税になります。
これだと60万円節約したように思えますが、減価償却は購入価格の500万円を少しずつ費用計上しているので、使わないときには500万円が5年間で費用となります。
使うときには、一年目が250万円、2年目は100万円、3年目は100万円、4年目は50万円で500万円の費用となるので、適用しなくても費用になる金額は同じです。
更に、設備投資関連税制には税額控除を選択できるようになっています。
これは、中小企業者などに該当することで使用できます。
税額控除は、取得した資産の〇%を税額から控除できる制度で、適用する制度によって異なってきます。
また、法人税の20%までしか控除出来ないなど、限度額が制度によりきめられています。
特別償却は、設備投資をした初年度は効果が高いですが、費用計上できる速さが早まるだけなので、長い目でみると費用計上できる額は制度を使用しなくても同じです。
税額控除は、初年度の効果が低めですが税額が足し戻されることがないので、長い目で見た時に効果が維持されます。
限度額が決まっているので、支払う法人税が少ないと効果が低くなります。
設備投資関連税制には他にも色々あり、中小企業者が新品の機械または、装置などを取得したときに利用できる中小企業等投資促進税制、法人が新品のエネルギー環境負荷低減推進設備等の取得したときの環境関連投資促進税制、認定支援機関の指導を受けていて、設備投資したときの商業・サービス業・農林水産業活性化税制、先端設備等を導入した場合に使える生産性向上設備投資促進税制があります。