(消費税対策)税込処理と税抜処理

税込経理と税抜経理の違い

消費税の経理処理として、税込経理と税抜経理の2つの処理方法があります。
例えば、商品を200万円(税抜き)で販売した場合、税込経理で処理すると、売上の金額は216万円になります。
税抜経理で処理すると、売上の金額は200万円で、消費税部分は、仮受消費税16万円と処理されます。
また、商品を100万円(税抜き)で仕入れた場合、税込経理で処理すると、仕入の金額は108万円になります。
税抜経理で処理すると、仕入の金額は100万円で、消費税部分は、仮払消費税8万円と処理されます。
実際の処理は、会計ソフトで処理すると、どちらの処理でも消費税を自動計算をしてくれます。
そして、消費税の申告書に作成まで、会計ソフトで処理できてしまいます。

税込経理と税抜経理での交際費の違い

税込経理と税抜経理では、法人税に与える影響はどうなるのでしょうか。
交際費を例に、比較してみます。
仮に交際費の損金不算入額が50万円とします。
これを税込経理で処理していた場合50万円×1.08=54万円が損金不算入額として、処理されます。
一方で、税抜経理でしていた場合50万円が損金損金不算入額として、処理されます。

よって、税抜経理の場合のほうが、損金不算入額が少なくなり、法人税の負担が少なくなります。

また、交際費の場合、飲食代に関して1人あたり5,000円以下基準があります。

この基準は、税込経理の場合、税込ベースで5,000円までが限度となりますが、税抜経理の場合、税込ベースで5,000円×1.08=5,400円までが限度となります。

よって、税抜経理のほうが交際費としなくてよい金額が多くなり、この場合もお得であるといえます。

 

まとめ

どんなケースでも税抜経理のほうが、税込経理より法人税の計算上、おとくであるというわけではないです。
ただし、税抜経理の場合、消費税部分を切り離してるため、会計ソフトで消費税を正しく認識しているかの判断がしやすいです。
なぜなら、消費税の課税対象としたものは、仮払消費税と仮受消費税という別の勘定で処理されているからです。
よって、自分の会社が税込経理と税抜経理のどちらで処理しているかをよく確認してみるべきでしょう。

 

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