(消費税対策)資本金の設定

会社設立時に、資本金の設定金額により、消費税を節税することができます。

この仕組みについて、確認します。

 

免税事業者について

会社設立時に、資本金の設定金額を1,000万円未満にすると、免税事業者という扱いになります。
これは、資本金1,000万円未満の会社は消費税を負担する余力がないと消費税が規定しているからです。
資本金は、出資者から預かるお金になります。
複数の株主から集めたお金が1,000万円以上になった場合、自動的に課税事業者となります。
ただし、この場合でも、資本金を1,000万円未満にすることは可能です。
なぜなら、会社法には、資本金に組み入れる金額は株の発行価額の1/2以上であればよいという規定があるからです。
よって、資本金999万円にしたいなら、株の発行価額は999万円×2=1,998万円までは、出資者からお金を集めることができます。
通常、消費税は、預かった消費税から支払った消費税を差し引きした差額を納税することになります。
免税事業者の場合、この納税が不要になります。
したがって、納税金額が出る場合、免税事業者の方が、課税事業者より消費税を節税することができます。

 

課税事業者のほうがトクな場合

消費税は、いつでも、免税事業者のほうが課税事業者よりおトクなのでしょうか。
そうとはいいきれない場合があります。
預かった消費税よりか、支払った消費税のほうが多い場合です。
このケースは、設備投資で機械や備品を多く買った場合が考えられます。
預かった消費税よりか、支払った消費税のほうが多い場合は、還付手続きを行うことができますが、免税事業者の場合、出来ません。
課税事業者でなければ、還付の手続きはできないのです。
よって、この場合は、課税事業者になりたい前年までに課税事業者選択届出書を提出する必要があります。
特に、会社を設立したての時期は、設備の準備が必要ですから、課税事業者になる検討をしてもよいでしょう。

まとめ

資本金の論点を中心に説明しましたが、消費税には基準期間(前々年)の売り上げが1,000万円を超えた場合、納税義務者となります。
いずれにしても、資本金や売り上げにより、納税義務者になるかどうか変わってくるので、注意が必要です。

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