会社にとって、従業員の教育は大事です。
この従業員の教育にかかった研修費用の処理について、確認します。
研修費用とは
研修費用とは、社員をセミナーに参加させた場合の費用です。
この費用は、会社の経費として、法人税法上、全額を損金算入することができます。
ただし、特定の社員のみを受講させたものは、その従業員個人に対する給与として扱われ、所得税の課税対象とされます。
また、特定の役員のみに受講させたものは、その従業員個人に対する役員報酬として扱われ、所得税の課税対象とされます。
資格取得目的で、研修を受講し、給与として扱われないようにする要件は以下のようになります。
・研修で習得する資格が会社の業務遂行上、必要なものであること
・研修で習得する資格が職務の直接、必要な技術であること
・研修費用が、費用として適正であること
また、この研修費用は、受講したという裏付けが大事です。
よって、研修が終了したら、受講した報告書に、受講内容を記入させて、従業員に提出させる必要があります。
そして、研修自体も、研修費用を支出した期間で終了していることがポイントとなります。
したがって、研修の回数が多くて、期間がまたがっているような場合は、注意が必要です。
図書購入制度
研修費用の他に、教育訓練の費用として、図書購入制度という方法もあります。
図書購入制度とは、従業員に職務上、必要となる書籍を購入して、その書籍代を費用計上する方法です。
この場合、書籍は会社の所有物であることを証明しておく必要があるので、会社のものであるというラベルを貼っておくとよいでしょう。
その書籍の保管も会社で保管しておく必要があります。
また、セミナーの場合と同様に、本を読み終えた後に、報告書を提出させておけば、万全といえるでしょう。
まとめ
セミナーや読書は、職務に必要なものであれば、積極的に行うべきでしょう。
法人税の節税を行いながら、社員教育も出来るので、研修費用はおおいに活用すべきでしょう。