(法人税対策)決算期の変更

決算期を変更することで、法人税の節税とすることができます。

この方法について、確認します。

決算期の変更

決算期のタイミングは、会社が任意で決めることができます。
よって、会社によっては、決算期は異なります。
3月決算の会社も、12月決算の会社もあります。
では、どのような場合に、決算期を変更すべきなのでしょうか。
それは、現在、設定している決算月に売上が多く見込まれ、利益は多く計上される可能性がある場合です。
この場合は、決算月を前倒しにする変更を検討するべきでしょう。
例えば、3月決算なら、1月か2月に決算月を変更するということです。

決算期の変更時の注意点

決算期の変更した場合に注意することを確認します。
まずは、決算期の変更に伴い、事業計画を練っていた場合に予定とずれが生じてきます。
また、前年業績と対比して、経営分析を行うような場合にも狂いが生じます。
特に銀行などに対して、事業計画書を提出しているような場合は、決算期の変更について、早めに連絡しておくべきでしょう。

ベストな決算期の変更

法人税も消費税も決算月の2ヶ月後に申告と納税を行う必要があります。
よって、この申告月には、納税資金が必要であるため、この申告月に多くのキャッシュが見込まれることが理想です。
決算月に多くの利益が計上されないことも法人税の節税を考えると大事ですが、納税資金の確保も大事です。
よって、ベストな決算期は、多くのキャッシュが見込まれる月から遡って、2ヶ月前になります。
また、会社の事業年度は、必ずしも12か月である必要はないです。
よって、決算期を変更するために、事業年度を10か月や11ヶ月にしても、法人税法上、問題ありません。

 

決算期の変更に必要な手続き

決算期の変更には、株主総会を開催し、定款を変更する必要があります。

まとめ

決算期は今までのその会社の慣習なので、変更は難しいかと思います。
ただし、法人税の節税につながるのであれば、利害関係者に告知し、検討するべきでしょう。

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