(消費税対策)仮決算による中間申告

消費税の中間申告の方法には、前年度実績による方法と仮決算による方法の2つの方法があります。

仮決算による方法をとった場合、一時的に中間納付額を減らすことができます。
そのしくみについて、2つの方法を比較しながら、確認します。

 

前年度実績による場合

前年度の消費税の納税額の実績により、中間申告を行うのが、この前年度実績による中間申告になります。
前年度の消費税の確定額により、申告回数が異なります。
詳細は、以下のようになります。
(1) 確定消費税額が4,800万円超の場合…11回
(2) 確定消費税額が400万円超4,800万円以下の場合…3回
(3) 確定消費税額が48万円超400万円以下の場合…1回
(4) 確定消費税額が48万円以下の場合…0回

この前年度実績による場合は、税務署から納付書が送付されてきます。
なお、この確定消費税額は国税部分(8%のうち6.3%)なので、注意が必要です。
また、中間申告の期限は、中間申告対象期間の末日から2月以内になります。

 

仮決算による中間申告

仮決算による中間申告は、前年度より売上の実績が下がった場合に、中間納付額を減らすことができます。
仮決算による中間申告とは、仮に中間期間で決算を行った場合、消費税を試算する申告する方法です。
つまり、期首から6か月の期間を1年とみなし、決算と同じベースで消費税を計算します。
よって、前年より売上の実績が下がっていれば、消費税の中間の納付額は前年度実績よりか、減少する可能性は高いといえます。
一時的ではありますが、この方法をとると、中間納付額を減らすことができます。

 

まとめ

この方法はあくまでも、一時的に中間納付額を減らす方法です。
その年の最終的な確定消費税は、前年度実績による場合でも、仮決算による中間申告で変わりません。
ただし、前年度より売上の実績が下がると資金繰りも厳しくなるため、この仮決算による中間申告は有効な方法であるといえます。

 

 

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