確定している債務を未払費用として計上して中小企業の節税対策!

中小企業の場合、毎年の売上にかなりの変動があり、年によっては高額の売上になるために、通常の年よりも税率が高くなってしまい、予想以上に税金が高額になる可能性があります。このような場合には、可能な範囲で節税対策を取る必要がありますが、中小企業でできる方法の一つとして経費の増加があります。

もちろん、経費として実際に出た金額よりも水増しで計上することはできませんが、請求されているものの支払期限に到達していない費用の場合には、未払費用として経費に計上することができます。この方法の場合、翌年に実際に債務を払ったときには経費ではなく未払い費用として処理することになりますので、今年よりも来年の方が売り上げが大きくなりそうな場合には、実際に支払う予定である来年に経費計上すると良いでしょう。

中小企業の場合には、節税をきちんとしなければ、翌年の運転資金に大きな影響が生じる可能性もあります。そのため、こういった経費として計上できるものは、きちんと忘れないように処理する必要があります。ただ、上記のような対策の場合には、間違えて二年間とも経費として計上する可能性がありますので、普段は支払ったときに計上するようにしている場合にはきちんとメモなどを残しておくようにしましょう。中小企業では、経理を専門的に行うスタッフがいない場合もありますので、特に注意が必要です。不明なことがあれば、税務署や税理士のところに行って説明を聞き、法律にのっとって適切な節税対策を取らなければなりません。最初の内は頻繁に質問しなければならないので面倒に感じるかもしれませんが、きちんと説明を聞いた後で記録を残しておくと、後に他の社員が経理をするときにも役立ちます。また、自分で経理に関する知識を増やしていくことによって、節税の方法についても理解できるようになりますので、長い目で見ると会社の資金繰りに大きなメリットをもたらすことも可能です。

 

おかげ様で好評です。税理士が作った節税マニュアル

当サイトの管理人も大変お世話になっている東京の見田村税理士がまとめた節税マニュアルが大変好評です。

20151203202238(株)日本中央会計事務所
絶対節税の裏技77(中小企業編)
http://www.77setsuzei.com/

 

 

世の中には節税に関する情報があふれています。しかし、それらをちょっとかじっただけで分かったつもりになり、中途半端な状態で節税に走るのは非常にリスキーです。

この節税マニュアルは三田村税理士の永年の経験に裏打ちされた節税方法が過不足なくまとめられており、中小企業での経理処理の指針となりうるものです。
なお、この節税マニュアルは法人を対象にしたものであり、個人事業主を対象とした節税ではありませんのでご注意ください。

コメントは受け付けていません。