中小企業の節税には短期前払費用を活用する

中小企業はなかなか儲からない、いつの時代もそういう状況は変わりません。日本では、最近は安倍総理が指揮をとって行っているアベノミクスの影響で大手企業は懐が潤ってきていますが、零細企業・中堅企業は円安で材料費の原価が上がっているなどしているため恩恵はそれ程ないです。

そんな商売的に苦しい中小企業は、なるべく皆さん節税しようと試行錯誤していることでしょう。まず節約しようとするのは、経費にできるものは経費として計上して、その分を税金から控除してもらおうという方法です。経費として計上できるものは、その目的のサービスの内容が提供され終わっていることが前提となっています。お金を支払っていても、そのサービスの提供が途中だと扱いは前払い扱いとなり経費にできません。でもこの前払い費用もある条件を満たしていれば、経費として計上でき節税につなげることもできます。税金の節約となる対象の前払い費用は「短期前払費用」と言い、次にあげる点に当てはまる所があれば、その前払い費用は対象になります。

・支払日から1年以内に役務の提供を受ける。

・サービスを継続適用している。明確な理由なく、毎回1年の年払・月払にしてすると税務署から否認の可能性も)

・お金を1年分、または1年分以内で支払いをしている。1年超えの支払は計上は全部資産となる。

・支払が契約書上で月払のとき、契約書を変更して年払に支払方法を変える。ただし契約書上で取り決めを契約書でしておかないと税務署から否認される可能性も。

・お金を決算の日までに支払っている。

・受けるサービスが役務提供などである・

・受けるサービスの内容が契約上でも同じ内容である。

・次の年を過ぎれば、時間の経過で費用とされるものである。

・会社において支払うお金が大きくなく、内容的・金額的にみて重要ではない。

短期前払費用の対象となるのは、リース料、保守料、信用保証料、会費、 事務所の家賃、土地の地代、借入金の利息、保険料、手形割引料、ロイヤリティなどの費用などです。

中小企業がとれる節税方法として、こちらの方法は無理のないものでしょう。最近は中小企業に対しての税務署のチェックも厳しくなっていますが、節税として認められるものはちゃんと通りますので、短期前払費用とできるものがあればしておいてみては?

 

 

おかげ様で好評です。税理士が作った節税マニュアル

当サイトの管理人も大変お世話になっている東京の見田村税理士がまとめた節税マニュアルが大変好評です。

20151203202238(株)日本中央会計事務所
絶対節税の裏技77(中小企業編)
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世の中には節税に関する情報があふれています。しかし、それらをちょっとかじっただけで分かったつもりになり、中途半端な状態で節税に走るのは非常にリスキーです。

この節税マニュアルは三田村税理士の永年の経験に裏打ちされた節税方法が過不足なくまとめられており、中小企業での経理処理の指針となりうるものです。
なお、この節税マニュアルは法人を対象にしたものであり、個人事業主を対象とした節税ではありませんのでご注意ください。

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