取引先が倒産した場合、売掛金や貸付金の回収をすることが不能となります。
この状態を貸し倒れといいます。
法人税法上、貸し倒れとして、費用計上する場合、貸倒損失として計上しますが、計上する要件について、確認します。
貸倒損失の計上要件
法人税法上、貸倒損失を計上する要件は、以下のいずれかに該当する場合になります。
・法的に債権が消滅した時
・明らかに全額が回収不能になった時
・売掛金などの債権について1年以上取引停止した時
法的に債権が消滅した時
会社更生法や民事再生法などの法律に基づいて、債権が切り捨てられた時は、その切り捨てられることとなった金額を貸倒損失として計上します。
また、債権者集会の協議決定により、債権が切り捨てられた時も同様の処理となります。
そして、債務超過の状態が相当期間継続し、その債権の弁済を受けることができない場合において、債務の弁済額により通知した場合、その通知した債務免除額を貸倒損失として計上します。
明らかに全額が回収不能になった時
法的に債権が消滅しなくても、債務者の状況から、事実上債権の全額が回収不能となった場合には、貸倒損失を計上することができます。
なお、担保物があるような場合は、貸倒損失として、計上することができません。
売掛債権の特例
営業活動から生じる受取手形や売掛金などの営業上の債権は、法律上、有効な債権でも、回収不能であるとみなして、貸倒損失を計上できる特例があります。
具体的には、以下のケースの場合、売掛債権の額-備忘価額(1円)を貸倒損失として、計上することができます。
・債務者との取引の停止をした時又は最後の弁済の時のいずれかおそい時以後1年以上を経過したこと
・同一地域の売掛金等の総額がその取り立て経費等に満たない場合において、債務者に対し、支払督促をしたにもかかわらず、弁済がないこと
まとめ
貸倒損失の計上は、法人税法上、厳しい要件があります。
よって、条件をよく確認するべきですが、消費税の計算上も、貸倒損失の計上が影響してくるので、注意すべきでしょう。