中小企業なら会社の社宅として自宅を購入して節税対策

中小企業の場合、大企業と違って社宅を購入するというのは資金の上でかなり難しいです。
また、個人で自宅を持ったとしても住宅ローンや保険代など全て個人での支払いになります。
これだと、負担も大きいですし税金対策も難しいです。

そこで、節税対策も兼ねて中小企業の場合は、自宅を購入しながらもそれを社宅として貸し出すとよいです。
会社が物件を所有すると、会社がローンを組んで金利や固定資産税、減価償却費等々の所有にかかる費用は全て会社の経費にすることが出来ます。
会社経費になるので、その分会社利益が減少することになり法人税などの税負担も軽減出来ます。
これは、中小企業にとって大きなメリットです。

個人が所有していると全て税金を負担した後の資金で支払うことになりますが、会社が所有していると税金負担前の会社経費(元金返済は除いて)で落とせます。
また、会社所有の物件を会社から借りることになるため、家賃を支払うことになりますが、家賃は税務上で一定の取り決めがあります。
物件が豪華でない限りは税務上決められている家賃は、高くはありません。

例えば、不動産を5000万円購入して、固定資産税や保険料などの維持費が年1%相当の50万円で、金利の負担が年150万円(元金返済年200万円)、減価償却費を年間で100万円、個人が負担する社宅料を年120万円とした場合です。
個人所有だと年400万円負担になりますが、会社所有だと家賃120万円で、会社の負担が約204万円の負担になります。
個人と法人で約75万円の節税効果があります。

中小企業の役員や従業員の自宅が個人名義の持家だったり、個人契約での賃貸借だと、ローンの返済や固定資産税、損害保険料や修繕費、毎月の家賃や更新料など個人の負担なります。
しかも、税金を差し引かれた手取りから支払うのでかなり厳しいです。
法人名義に変更することで、個人の手取りも増えますし控除なども受けられます。

木造だと132㎡以下、木造以外なら99㎡以下(共用部分を含む)、法人所有でも法人名義の賃貸借でも同じです。
賃料は、建物固定資産税の課税標準額×0.2%、12円×建物の床面積÷3.3平米、敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%の合計金額となりかなり安くなります。

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当サイトの管理人も大変お世話になっている東京の見田村税理士がまとめた節税マニュアルが大変好評です。

20151203202238(株)日本中央会計事務所
絶対節税の裏技77(中小企業編)
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世の中には節税に関する情報があふれています。しかし、それらをちょっとかじっただけで分かったつもりになり、中途半端な状態で節税に走るのは非常にリスキーです。

この節税マニュアルは三田村税理士の永年の経験に裏打ちされた節税方法が過不足なくまとめられており、中小企業での経理処理の指針となりうるものです。
なお、この節税マニュアルは法人を対象にしたものであり、個人事業主を対象とした節税ではありませんのでご注意ください。

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