中小企業の資本金見直しで節税ができる!?

世の中小企業は、例外なく、税金のことで悩んでいます。
利益が出れば出るほど、多額の税金を納めなければなりません。
一般の中小企業は資金が潤沢ではありませんから、納税となると、資金的手当ての問題で頭を痛めることになるのです。
そこで、中小企業では、節税に力を入れています。
実は、資本金を見直すことで、大いなる節税につながる手法があるのです。
資本金が増えていけば、税金が増大することあるのです。
その目安となるラインは1,000万円、3,000万円、1億円なのです。
税務上、大事になってくる基準は、1,000万円未満であるか、ということです。

もし、1,000万円未満であると、会社設立後の約2事業年度は、消費税が免税となる特典が受けられます。
これは、節税効果が非常に高いです。
とりわけ、会社設立後、すぐに多くの利益が確保できることが明らかな会社では、内部留保をキープする意味でも、有利に働きます。
また、1,000万円以下ですと、法人住民税の均等割税金が大きく下がるのです。
地域によって減額となる金額は違いますので一律には言えませんが、中小企業にとっては、資金流出をとめることができますので、重要なポイントとなります。

そして、3,000万円以下の法人、または個人事業主は、特定中小企業者等に該当することとなります。
すると、「中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別控除」の適用が受けられます。
すなわち、機械等を取得した場合に、その取得価額の7%の税額控除が適用されるのです。
そして、1億円以下の場合には、さまざまな特典が用意されています。
まず、法人税の面では、22%の軽減税率の適用、交際費等の損金不算入額が10%になる、30万円未満の減価償却資産は全額損金算入、特定同族会社の留保金課税が対象外、欠損金の繰戻還付制度などです。

地方税の面では、法人事業税の外形標準課税が対象外、法人道府県民税及び法人市町村民税の均等割税金の優遇などがあります。
また、1億円未満の場合、税務調査が、原則、国税局管轄から税務署管轄に変更になります。
このように、資本金を見直すことで、大きな節税効果が得られます。

 

 

おかげ様で好評です。税理士が作った節税マニュアル

当サイトの管理人も大変お世話になっている東京の見田村税理士がまとめた節税マニュアルが大変好評です。

20151203202238(株)日本中央会計事務所
絶対節税の裏技77(中小企業編)
http://www.77setsuzei.com/

 

 

世の中には節税に関する情報があふれています。しかし、それらをちょっとかじっただけで分かったつもりになり、中途半端な状態で節税に走るのは非常にリスキーです。

この節税マニュアルは三田村税理士の永年の経験に裏打ちされた節税方法が過不足なくまとめられており、中小企業での経理処理の指針となりうるものです。
なお、この節税マニュアルは法人を対象にしたものであり、個人事業主を対象とした節税ではありませんのでご注意ください。

コメントは受け付けていません。