会社が取締役などの役員に支払う退職金を役員退職金といいます。
役員退職金のうち、適正な金額(過大でない)の部分は、法人税法上、費用として処理することができます。
役員退職金の処理について、確認します。
役員退職金の支給要件
会社法上が、役員退職金を支給するには、定款で定めていないような場合、株主総会の決議が必要になります。
よって、代表取締役社長でも、役員退職金の支給を独断で、決定することはできません。
ただし、通常は、役員退職金について会社の定款で定めることはほとんどありません。
したがって、実際は、株主総会の決議を経て役員退職金を支給しています。
通常、会社法上の役員は、取締役や監査役などになります。
ただし、法人税法上のみなし役員に対する退職金の支給については、株主総会の決議は不要となります。
役員退職金が損金算入時期
役員退職金が損金になる時期は、以下の2つから選択できます。
・役員退職金についての株主総会の決議があった日の事業年度
・会社が役員退職金を実際に支払っており、かつ、経理上も損金として処理した日の事業年度
役員退職金の金額が株主総会などで具体的に確定する事業年度よりも前の事業年度の処理は注意が必要です。
この場合、取締役会で内定した役員退職金の金額を損金経理により未払金として経理処理しても、損金に算入することはできません。
あくまでも、実際に役員退職金を支払った日に、損金として経理処理するのが条件なので、注意が必要です。
まとめ
役員退職金は、費用としての金額が大きく、会社の利益に大きな影響を与えます。
役員退職金を損金として処理することで、法人税を節税できますが、最終的な利益を圧迫することになります。
よって、株主総会の決議があった日の事業年度よりか、役員退職金を実際に支払って経理上も損金として処理した日の事業年度に損金算入するほうが多いです。
また、経理処理をいかに行うかも大事ですが、いかに役員退職金を準備しておくかも課題となります。