(法人税対策)社員旅行を福利厚生費として処理する

社員旅行を社内で実施した場合における福利厚生費の処理について、確認します。

福利厚生費とは

福利厚生費とは、会社の従業員や従業員の親族のために支出した費用のことをいいます。
ただし、ケースによっては、交際費や給与として扱われる可能性もあります。
交際費や給与として扱われると法人税の計算に影響が出ます。
よって、福利厚生費として扱う条件について、確認します。

 

社員旅行における福利厚生費の条件

法人税法上、会社が負担した社員旅行の費用は、全額損金として取り扱います。
ただし、前述したように、ケースによっては、交際費や給与として扱われる可能性もあるので、注意が必要です。
社員旅行における福利厚生費の条件は、以下のようになります。

・会社の社員旅行の費用負担が1人あたり10万円以下である。
・社員旅行の期間が4泊5日以内であること
・従業員全員を対象とし、過半数以上が参加すること

1人あたり10万円以下や4泊5日は、今までの過去の事例による目安です。
社員旅行の過半数以上に関してですが、不参加者に対して、金銭を支出した場合、給与とみなされるので、注意が必要です。
また、以下の場合は交際費、役員賞与、給与扱いとなるので、注意が必要です。

・役員のみで実施する社員旅行は、役員賞与扱いとなります。
・実体として、社員旅行が私的な旅行とみなされた場合、役員賞与ないし給与扱いとなります。
・取引先との接待、慰案目的の旅行は、交際費扱いとなります。

このように福利厚生費として、認められる条件があるので、よくその条件を確認すべきでしょう。

 

社員旅行の消費税扱い

ここでは、法人税法上の社員旅行の費用の扱いをメインとしていますが、消費税の扱いについて、確認します。
消費税は国内取引に関して、課税の対象となります。
よって、社員旅行で、国内旅行の場合、課税仕入れとして処理できますが、海外旅行の場合、課税仕入れとして処理出来ません。
ただし、海外旅行の場合は、国内で、空港の集合場所までの運賃は、課税仕入れとして処理できます。

 

まとめ

社員旅行の費用を福利厚生費として処理するには、条件は決められているので、よく確認するべきでしょう。

 

 

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