会社で社宅を所有することで、法人税の節税につながります。
このしくみについて、確認します。
会社で社宅を取得するメリット
会社で社宅を取得するということは、会社の名義で住居を購入し、その物件を役員や従業員に社宅として貸すことをいいます。
会社で住居を購入した場合は、借入金の利子や、不動産取得税、印紙代、固定資産税などの費用を、法人税法上、損金に算入することができます。
住居は、時間の経過とともに価値が下がります。
この価値減少を減価償却といった手続きにより、減価償却費という費用を、法人税法上、損金に算入することができます。
もし、通常どおり、個人で住居を購入した場合、経費は法人税上の損金算入にならず、個人の所得税の必要経費にもなりません。
よって、会社で社宅を取得すると法人税上の損金算入にできるため、法人税の節税となり、メリットとなります。
会社で社宅を貸す場合の注意点
会社で社宅を貸す時に、役員に貸す場合と、従業員に貸す場合とで扱いが異なります。
ここでは、役員に貸す場合を中心に注意点を確認します。
役員は会社から、社宅を借りる場合に、会社に対して、一定の家賃を支払う必要があります。
一定の家賃の金額は、住宅の規模の条件などにより異なりますが、役員に貸す場合は、通常は家賃相場の20%程度、従業員に貸す場合は50%程度とされています。
社宅を売却する時の処理
社宅を売却して、利益が出た場合、法人税法上は益金扱いとなり、法人税が課税されます。
個人の住宅の売却で利益が出た場合、3,000万円の特別控除があるため、所得税の課税が抑えられます。
よって、社宅を売却して、利益が出た場合は法人税の課税を想定する必要があります。
まとめ
会社で社宅を取得して、役員や従業員に貸すことで、双方にメリットが生まれます。
ただし、社宅を売却して、利益が出た場合、法人税が課税されます。
この法人税課税を避けるには、会社は社宅を取得するのではなく、賃貸で借りて、さらに役員や従業員に貸すという方法もあるので検討しましょう。