仕事の打ち合わせの時に、社内で昼食をとるような場合、会議費として、法人法上、損金算入することができます。この会議費の取り扱いについて、確認します。
接待交際費と会議費の違い
接待交際費は、取引先との接待に要した費用ですが、接待交際費の場合、資本金1億円以下の場合で、年間800万円という損金算入の金額に限度額があります。
これに対して、会議費には、接待交際費のような損金算入の金額の限度額規定はありません。
よって、会議費として正式に処理されたものは、全額損金に算入することができます。
会議費の要件
会議費として処理できるのは、来客との商談、打ち合わせなどの会議の実態があるものになります。
会議費は、会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用とされています。
通常要する費用とは、以下のような要件を満たすものになります。
- 会社内で管理職会議を毎月1回開催し、その会議の際にビール1杯、2杯が出る会食を行うために要する費用
- 会社の幹部が地方の工場に出張し、出張先の宿泊地において地方工場の責任者と会議を開き、簡単な食事をするために要する費用
- 社員の技術向上などのために外部講師を招いて、セミナーを開催し、社員および外部講師に対して、通常の茶菓や弁当を提供するために要する費用
- 会社内の会議の場所がないため、ホテルの会場を使用し、会議の実態がある会場を借り上げたためにかかった費用
これ以外にも要件はありますが、通常、上記の要件を満たせば、会議費として処理できます。
会議目的であることを議事録などの証拠を残しておけば、会議費として処理する上で万全でしょう。
会議としての実態がないと、交際費とみなされる場合があるので、注意が必要です。<
まとめ
会議による打ち合わせは、社内において、必要不可欠なものです。
この会議次第で会社の業績が変わってきます。
よって、会議費とできるものは全て会議費にできるように万全に処理して、法人税の節税につなげましょう。