車や備品などの固定資産は、通常、減価償却という手続きにより、通常、使用可能な期間にわたって、費用処理していきます。
法人税法上は、金額や会社の規模の条件により、減価償却せずに、費用として処理できる場合があります。
このような資産を少額減価償却資産といいます。
この少額減価償却資産について、確認します。
少額減価償却資産の特例
少額減価償却資産は、取得価額10万円未満または、使用可能期間が1年未満であることが条件です。
使用可能期間は、耐用年数といい、固定資産の種類により、異なり、耐用年数表から判断します。
金額は10万円未満ですが、消費税の処理により、扱いが異なります。
税込経理をしている場合は、税込金額で10万、税抜き経理の場合、税込の金額で10万8千円となるので、注意が必要です。
一括償却資産
少額減価償却資産の特例以外に、取得価額が20万円未満の場合、3年で償却することを認める規定があります。
10万円未満のものは、少額減価償却資産になるので、この規定は、10万円以上20万円未満のものが対象となります。
この一括償却資産の規定を適用した場合、3年間にわたり、均等に償却を行うことになります。
例えば、18万円のパソコンを購入した場合、一括償却資産の規定を適用すると、18万円÷3年=6万円ずつ、毎年償却していくことになります。
中小企業等の少額減価償却資産の特例
中小企業等の場合、取得した減価償却資産のうち、取得価額が30万円未満のものは、全額費用として処理するこtができます。
中小企業等とは、資本金1億円以下で、かつ大会社(資本金1億円超)の子会社でない会社のことをいいます。
10万円未満のものは、少額減価償却資産になるので、10万円以上30万円未満のものがこの特例の対象となります。
まとめ
経理の実務の姿勢として、なるべく早い時期に費用として処理できるものは処理していくことが大事です。
費用処理を行うことで、利益を減少させることができ、結果的に法人税を抑えることができるからです。