(法人税対策)役員給与の処理

役員の給与を役員報酬という経費として、処理すると法人税の節税とすることができます。

この処理について、確認します。

 

役員の定義

役員とは、通常の従業員とは異なり、経営者の事をいいます。
法人税法上の役員とは、取締役、執行役、監査役、理事、監事および清算人並びに会社の経営に従事している者のことをいいます。
会社の経営に従事している者とは、相談役や顧問役といった、実質的に経営に従事している者のことをいいます。

 

役員の給与の設定

役員の給与を設定する上で、会社の1年間の利益を予測しておくことが大事です。
予測した利益の範囲で、多めの金額を役員の給与として、設定するべきでしょう。
期中に利益が増額したので、役員の給与を急に増額処理することは、法人税法上、認められていないからです。

 

役員の給与を法人税法上の経費として処理する条件

役員報酬を法人税法上の経費(損金算入)するには条件があります。
まずは、定期的な同額の支給です。
定期的な同額の支給は、損金に算入でき、届出等の提出も必要ありません。
また、期中であっても、定時株主総会の時期での改定や経営状況が悪化したために、減額することは認められています。
そして、役員の賞与ですが、事前の届出をすることで、損金算入することができます。
この届出の期限は、原則として、株主総会の日から1か月以内とされています。
届出をしない場合は、役員賞与の経費として、認められないことになるので注意が必要です。

 

社宅の処理

役員の住まいを社宅にするという方法があります。
この場合、家賃を会社の経費として、処理することができます。
この時に、気を付けるのは、役員の住まいの大家と会社名義で、賃貸借の契約を締結するということです。
例えば、月20万の家賃を支払っているとしたら、年間240万円を自分の役員給与から支払っていることになります。
そして、家賃の半分を会社の経費として、処理できます。
したがって、月20万×1/2=10万円×12か月分=120万円を会社の経費にできれば、その分、法人税の節税になります。

 

まとめ

法人税は、会社の役員給与に関しては、厳しい制限を設けています。
よって、条件をよく確認した上で、役員給与の経費処理を行うようにしましょう。

 

 

 

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