原則課税と簡易課税の違い
消費税の計算方式としては、原則課税と簡易課税の2つの処理方法があります。
本来、原則課税の場合、消費税は、預かった消費税-支払った消費税で消費税の納付額を計算します。
しかし、基準期間(前々年)の売り上げが5,000万円以下の場合、みなし仕入れ率というやり方で、預かった消費税から控除する仕入税額控除を計算できます。
みなし仕入れ率は、業種により異なり、次のようになります。
第1種(卸売業) 90%
第2種(小売業) 80%
第3種(製造業) 70%
第4種(その他の事業) 60%
第5種(サービス業) 50%
第6種(不動産業)40%
よって、簡易課税を選択するには、自分の会社に売り上げがどの業種に属するかを判別する必要があります。
原則課税と簡易課税のどちらがおトクか
原則課税と簡易課税の場合、どちらがおトクであるか、以下の例で検証してみます。
(1)原則課税
保険代理店の場合を想定します。収入が5,400万円(税込)、給与が2,940万円(消費税の課税対象ではない)、給与以外の費用1,080万円(税込)
この場合、収入に関する消費税が5,400万円÷108×8=400万円、給与以外の費用に関する消費税が、1,080万円÷108×8=80万円です。
したがって、納付する消費税は、400万円-80万円=320万円になります。
(2)簡易課税
(1)を簡易課税で考えてみます。
この場合、収入に関する消費税が5,400万円÷108×8=400万円で、原則課税と同じです。
しかし、仕入税額控除は、みなし仕入率を用います。
保険代理店の場合、サービス業なので、みなし仕入率は50%になります。
したがって、仕入税額控除は400万円×50%=200万円となります。
納付税額は、400万円-200万円=200万円
したがって、このケースは、簡易課税のほうが原則課税より、320万円-200万円=120万円、有利となります。
まとめ
全てのケースで、簡易課税のほうが原則課税より有利にはならないので、注意が必要です。
また、いったん、簡易課税を適用すると、2年間は継続適用するという規定があります。
よって、どちらがおトクであるかをシミュレーションした上で、原則課税か簡易課税を選択し、消費税の節税対策を考えるべきでしょう。