交際費とは
法人税上の処理で問題になるのが、交際費の処理です。
交際費は、仕入れ先や得意先などの取引先との接待に要する費用ことをいいます。
取引先に対するお中元やお歳暮、慶弔見舞金を含みます。
法人税法上、交際費は、不利になる扱いを受けることが多いです。
なぜなら、交際費は、法人税法上すべてが経費(税法上、損金)として認められないからです。
交際費の損金不算入額
法人税法上、経費として認められる金額のことを損金算入額、認められない金額を損金不算入額といいます。
企業の資本金の額により、交際費の損金不算入額は異なり、以下のようになります
・資本金1億円以下(中小法人)の場合
支出交際費-限度額
※限度額=接待飲食費×50%と800万円の多いほう
・資本金1億円超(大法人)の場合
支出交際費-接待飲食費×50%
交際費の要件
前述したように、交際費は、経費として認められる金額に制限があります。
よって、企業としては、交際費でない科目で処理したくなります。
ただし、税務署は処理した勘定科目ではなく、領収書を見て、支出の実態から交際費であるかどうかを判断します。
したがって、交際費でない科目で処理するには限界があります。
交際費でない科目での処理
交際費でない科目として、処理できるのが会議費としての項目があります。
会議費は、来客との商談、打ち合わせなどの会議の実態があるものになります。
会議費とは、「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」と規定されています。
通常要する費用とは、会社内で管理職会議を毎月1回開催し、その会議の際にビール1杯が出る程度の会食を行うために要する費用などになります。
また、取引先との接待において、1人当たり5,000円以下の場合は、交際費にしなくてもよいという規定もあります。
よって、取引先との接待においては、メンバーと人数を領収書とともに記録しておく必要があります。
まとめ
交際費として、処理するべきかどうかは難しい判断を求められる場合あります。
よって、普段からルールに従って処理を行い、判断が難しい場合は、税理士などの専門家に相談すべきでしょう。