(法人税対策)欠損金繰り越しによる処理 

欠損金繰り越しによる処理により、法人税の節税が可能となります。

欠損金繰り越しのしくみについて、確認します。

欠損金とは

法人税法上の欠損金額とは、事業年度の損金の額が益金の額を超えた金額であり、法人税法上の赤字の金額になります。
これは、課税所得がマイナスとなった状態であるといえます。
そして、欠損金が発生した翌期以降に繰越期限が切れるまでの期間に課税所得がプラスとなった場合には、課税所得のマイナスとの相殺ができます。
欠損金は、繰り越すことによって控除処理ができます。
この欠損金の繰越期限は、平成27年4月1日以前は9期、平成20年4月1日以前は7期になります。

欠損金の繰越控除の要件

欠損金の繰越控除を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。

・青色申告法人である
・毎期決算書を提出している
・帳簿書類等を保存管理している
・対象となる欠損金が繰越期限切れしていない

 

繰越欠損金の改正

平成27年の税制改正大綱で、繰越欠損金の制度が改正となりました。
繰越欠損金の改正内容は、中小企業と大企業で分けられます。
中小企業とは、資本金1億円以下の普通法人ことをいいます。
中小企業は、所得金額の全額を控除することができ、さらに期間も平成29年4月1日以降は、9期から10期に延長されます。
大企業の場合は、繰越欠損金の所得制限が現行の80%から段階的に引き下げられます。
よって、控除できる金額が少なくなります、
詳細は以下のようになります。

・平成27年4月1日から平成29年3月31日における事業年度の控除限度額は、その繰越控除前の所得金額の65%
・平成29年4月1日以降における事業年度の控除限度額は、その繰越控除前の所得金額の50%

まとめ

欠損金繰り越しを活用することで、法人税を節税することができます。
ただし、繰越欠損金は中小企業と大企業で扱いが異なるので、注意が必要です。
今後、繰越欠損金の処理は、中小企業には有利で、大企業には不利という想定となります。

 

 

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